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【20代でうつ病になった体験談】会社から病欠と傷病手当金をもらう方法

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精神疾患
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私は以前、うつ病を患ったことがあります。眠れず、判断ができず(何を食べる、何を着るなど)、手足が震えたり、過換気を起こしたりで仕事に行けなくなりました。その状態でも十分病欠申請を出せるのですが、上司に休ませてくれと言えなかったのです。この記事では私が診断書を手にして病欠をもらうまでの体験談をまとめます。

【はじめに】

体調不良や何らかの理由で休職をしたいときは診断書が無くても本来であれば可能です。雇用されている人たちの権利でもあります。しかし、なかなか、言い出しにくい、または会社側から傷病手当金の申請をする場合などのために医師に記入してもらう必要書類の裏付けとして提出を要求されるなどケースは様々です。

①診断書のもらい方

医師が休養が必要をい必要とした場合、または患者からの希望があった場合診断書が作成されます。

多くの方が会社や学校を休むために診断書の作成をお願いするでしょう。

作成の希望があれば精神科外の科でも作成はしてくれます。

しかし、一回行っただけでもらえません、次回予約がある、または通院歴がある場合のみです

診断書だけほしいから近所のガラガラの病院に行って書いてもらうなんてことはできません。診断書に嘘を記載することは法律で禁止されていますので、2回以上受診して医師がきちんと判断したということが必要なのです。

作成に当たり、使用用途を聞かれます。

民間の保険会社に保険金を請求するためか、会社に休職願いと共に出すためか、市役所などに申請をするのに必要なのか等です。

この時に当たり前ですが嘘をついてはいけません

使用用途は正しいものでないと診断書の書式が違う、記載されていなければならないものが不足しているなど問題が発生します。

必ず、正直に何に使ってどこに提出するのかを医師に伝えて記載してもらってください。

値段は大体3300円前後のものが多いです。診断書を貰う予定のある日は少し多めにお金を持っていくようにしましょう。

ここまでをまずまとめましょう。

  • 診断書をもらうには2回以上の受診が必要
  • 診断書を作成してもらうに当たり、嘘はついてはいけない
  • 使用用途が異なれば書式も変わるので書式に従って記載依頼をする

②診断書の期間

医師に聞いたところ、精神科は患者の十分な休息期間や、内服の効果を判定するために1か月単位で休養するように診断書を作成するそうです。

もちろん、明確に職場環境が変わる、嫌いな人がいなくなるなど自分のストレスの原因がはっきりしていて、1か月もいらないので2週間休ませてください、というのは可能です。症状を見て医者が許可してくれれば短縮して診断書も書いてくれます。通院は継続ですけどね。

「え?診断書ってこっちの言うとりに書いてくれんの?」

と思った人もいますよね。

答えはNOです

しかし、この療養期間の短縮の希望が通る理由は精神科という科が医療現場においても特殊であるからともいえます。

精神疾患にははっきりしたゴールがないというの課題があります。

例えば、骨折をした人であれば、折れて、手術をして、傷が落ち着いて歩けるようになるまで2か月かかります、だから職場復帰は2か月後にしましょう。とはっきりとしたものが作成できます。

しかし、精神科は慢性疾患のようなもので完治と表現するのが難しいのです。

そのため、患者の状態や患者が一番自分がなりたい姿になるのを助けてくれるイメージです。診断書の期間の融通もそのためです。

しかし、「1か月じゃ無理やから半年って書いてください」は無理です。あくまで疾患の治療のための療養なので、1か月ごとに経過を見ていく必要が有ります。

医師が必要と判断すれば半年の休職もあり得ますが、医者が診断書を偽装することは犯罪ですので、治療が必要な期間だけになります。

では次は、診断書にはどんなことが書かれているのか一例を見てください

診断書内容

〇〇様
2月1日に▲▲病院を受診され、「病名」と診断されました。
内服治療を開始/カウンセリング治療を開始し、2月2日から1か月間の休養が必要と診断する

という感じです。いつ受診して、診断名が何で、何の治療をして、どのくらい休みが必要かというのが書かれています。

1か月単位で休みを取得していくのですが、精神的な疾患を持っていると冷静な判断ができません。「1か月も休んだら次に出勤した時に周りの人から悪口を言われるかも」「1か月も休んでいるのにまだよくならない。復帰しきれなかったらどうしよう」「このまま二度と普通の生活が送れなかったらどうしよう」と悪い事ばかり考えてしまいます。これはすべて私がうつ病診断を受けたときに感じたことでした。

結局トータルして3か月ほど休みましたが、転職したこともあり仕事も普通にでき、周りのスタッフ、上司も温かく迎えてくれました。復職して7か月では責任のあるポジションにもつかせていただました。

本当にしんどい時は自分お気持ちとかそんなのは置いておいて、専門の先生にありのままを話しましょう。そして、休むことも大切な治療ですので、しっかり休みましょう。

ここまでも簡単にまとめます

  • 精神科の治療のゴールははっきりしない
  • 療養期間は1か月単位
  • 必要な休養期間は主治医と相談して決める
  • 病欠をとることに後ろめたい気持ちになりますが、休養が治療なので専門医に従う

精神病についてはこちらの記事でも描いております

実はあなたも赤信号!25歳でうつ病になった看護師が教える 精神病疾患の怖さと心療内科について

③診断書の効力

上司に「休ませてください」と言えなかった私は、お守りや印籠の気持ちで診断書の作成を医師にお願いしました。

しかし、ここで注意してほしいのが外部の医療機関の診断書には公的拘束力はないということです

企業に従属している医師による診断書で、休養が必要と明記されていれば、その会社は診断書に従い、労働者に休職を取らせなければなりません。

しかし、外部の医療機関では診断書の強制力はありません。あくまで、外部の先生の意見書になります。

そのため、企業の中には、診断書を提出しても「そんなんしらんよ。」と突き返されてしますこともあるようです。働き方改革や、労働基準法を重視するようになってきた時代なので、かなりレアなケースではあるそうですがなかなか厳しいですよね。

しかし、ほとんどの企業は労働者の権利を守る義務があることを自覚しているので、外部の診断書であってもきちんと対応してくれます。

また、この診断書を使って傷病手当金をもらい、収入を補うことができます。

診断書の効力についてまとめます

  • 企業に従属している医師からの診断書は100%公的拘束力がある
  • 外部の医師の診断書は、意見書扱いにあるが基本的に病欠を受理するための書類になりうる
  • 外部の医師の診断書も、内部の医師の診断書も傷病手当金の申請をするのに必要な書類になる

④傷病手当金

休職期間中に給料が出ない場合傷病手当金申請書を医師に記載してもらえば給料の3分の2を貰うことができます。

申請できるには以下の条件があるので、自分が当てはまるなと思った人は参考にしてください。

  1. 公的医療保険の被保険者であること
  2. 業務外の病気やケガで療養中
  3. 療養のための労務不能であること
  4. 4日以上仕事を休んでいること
  5. 病気やケガで職場から給料が発生しない

その時に企業側から診断書の提出を求められることがあるので、診断書はもらっておいて損はないはずです。

2.業務外の病気やケガで療養中:業務外の病気やケガというところはかなりグレーゾーンですが、仕事だけが原因であるということは断定できないので、私の職場では傷病手当金の申請は可能でした。

4.4日以上仕事を休んでいること:待期期間と呼ばれるものががあります。ケガや病気の療養のために仕事を3日間連続して休んだ「待期期間3日間」があった後の4日目以降、つまり4日以上仕事を休んでいる状態のことを言います

待期期間3日間のカウントは、有給や公休、欠勤もなんでもいいです。あくまでも連続して仕事を休んだというのが条件となります。

しかし、休み始めてからすぐにえるもらえるものではありません。休職期間が終了してから、医師に記載してもらい、自分で記載するところを埋めて、職場の管理課など、そういった書類を捌いてくれる機関にもっていく必要があります。

そこで書類の不備がないか最終確認し、申請をしてもらって傷病手当金が受け取れます。わからないことは、担当者や役所の職員さんに聞いてもらって作成しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか、診断書の発行は休職願いを出すときに有利になるものですが、場合によっては利用できないこともあります。

診断書を作成してもらう前に上司や勤務の管理をしている部署に確認してみるのも大切です

。また、給料面については診断書を作成してもらっていれば、傷病手当金の申請もスムーズにいくことが多いですが、休職後すぐにお金が入るわけではありませんので、ある程度生活に必要な資金は確保しておくようにしましょう。

休んでいる間に経済のことでストレスや不安を感じていてはせっかくの休養も効果が薄まりますし、しっかり収入と休みをもらって元気になって職場復帰や、転職をしていきましょう。

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